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【退職者の給与計算】 社会保険料の控除方法 ② 月途中の退職者の場合は?

月途中の退職者の給与計算で社会保険料を控除する場合には、次の点に注意をする必要があります。


月途中の退職者は、退職日の翌日が資格喪失日となります。資格喪失した月は保険料を負担する必要がありませんので、退職月の前月分まで保険料を負担することになります。社会保険料は翌月控除が原則ですから、退職月の給与からは控除する保険料は退職月の前月分のみです。


(例)3月15日退職者の場合
資格喪失日は翌日の3月16日ですので、保険料負担は2月分までとなります。3月分給与からは2月分の保険料を控除します。


<例外は?>


給与の締め日と支給日によっては、例外(社会保険料の当月控除)があります。


月末締めの翌月払いなどとしているケースです。(従業員の給与から保険料を控除する前に事業主の保険料納付時期がくる場合)


例えば、月末日締めで翌月10日支払いとしているときは、2月分給与(2月1日から2月末日分の給与を3月10日支払)から2月分の社会保険料を控除することが認められています。


この場合は、3月15日退職者の保険料負担は2月分までですから、3月分給与(4月10日支払)から控除する社会保険料はないことになります。


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