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納得!給与計算ゼミナール TOP > 社会保険料の控除 > 【退職者の給与計算】 社会保険料の控除方法 ① 月末退職者からは2か月分を控除する!?


【退職者の給与計算】 社会保険料の控除方法 ① 月末退職者からは2か月分を控除する!?

月末退職者の給与計算で社会保険料を控除する場合には、次の点に注意をする必要があります。


月末退職者(たとえば3月31日退職の場合)は、翌月の1日が資格喪失日となりますので、前月分と退職月分の2か月分を退職月の給与計算から控除します。


<なぜ、2か月分を控除するのか?>


社会保険料は、毎月の給与から被保険者の前月分の保険料を控除することができます。
例えば、3月分給与からは2月分の社会保険料を控除できます。これは、社会保険料は翌月控除が原則で、当月の給与から当月分の社会保険料は控除できないことになっているからです。


3月31日に退職する場合、翌日の4月1日が資格喪失日となりますので、3月31日まで被保険者となります。そうすると、3月分までの社会保険料は負担して納付しなければならないことになります。


通常、3月分給与からは2月分の社会保険料を控除します。しかし、退職によって4月分給与がありませんから、2月分+3月分の社会保険料を3月分給与から控除することが認められています。


<例外は?>


給与の締め日と支給日によっては、例外(社会保険料の当月控除)があります。

月末締めの翌月払いなどとしているケースです。
例えば、3月31日締めで4月10日支払いとしているときは、3月分給与(3月1日から3月31日分の給与)から3月分の社会保険料を控除することが認められています。


なぜかといいますと、「社会保険料の納付のタイミング」に関係します。


先ほどの例で、3月分給与(3月31日締めで4月10日支払い)のときに、翌月控除の原則でいきますと、2月分の社会保険料を控除することになります。社会保険料の納付期限は翌月の末日ですから、2月分の社会保険料の納付期限は3月31日になります。この場合、従業員の給与から社会保険料を控除する4月10日より前に保険料の納付期限になってしまします。


これでは事業主がいったん社会保険料を立て替えて納付することになってしまい、事業主の負担が大きくなってしまいます。そこで、このようなケースの場合は、当月分の保険料を当月分の給与から控除することが認められています。(3月10日支給の2月分給与から2月分社会保険料を控除して3月31日に納付。)


このように、社会保険料の当月控除をしている場合には、1か月分の控除になります。


(例)月末締めで翌月10日支給、3月31日退職の場合
3月分給与(3月1日から3月31日分を4月10日支給)で、3月分社会保険料を控除して4月末日の納付します。


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