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【退職者の給与計算】 住民税の控除方法とは? ①

住民税の特別徴収は、前年の所得に対して毎年6月から翌年5月にかけて毎月の給与から控除します。


退職者の住民税の控除については、次の2通りがあります。


●6月1日から12月31日までに退職する場合


「一括徴収」、「普通徴収」、「特別徴収の継続」から退職者が選択することができます。


(1)一括徴収


住民税の残額を一括して給与(または退職金)から控除して納付します。


(2)普通徴収


住民税の残額を個人で納付します。


(3)特別徴収の継続


すでに転職先が決まっている場合、転職先の会社で特別徴収してもらいます。


●1月1日から5月31日までに退職する場合


本人の申出がなくても、給与(または退職金)から一括徴収することができます。


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