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【退職者の給与計算】 源泉徴収票を退職後1か月以内に交付する!

退職者には、退職後1か月以内に『給与所得の源泉徴収票』を交付しなければなりません。


●年末調整をするのか?


退職者の場合、原則として年末調整を行う必要はありません。


例外として、年末調整を行う場合とは、年の中途で退職した人のうち、


・死亡により退職した人


・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職できないと見込まれる人


・12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人


・パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職語本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる人を除きます。)


に該当する場合です。


●源泉徴収票に記載する内容は?


住所・氏名・生年月日などのほか、支払金額・源泉徴収税額・社会保険料などの金額および退職日を記載します。


なお、年末調整をする場合は、年末調整に関する項目も記載する必要があります。


●退職者は源泉徴収票を何に使用するのか?


退職者は、交付された源泉徴収票を次の目的に使用します。


①再就職先に提出します。


②再就職しなかった場合、確定申告書に添付します。


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