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賞与から控除① 健康保険料・厚生年金保険料
賞与から控除② 雇用保険料
賞与から控除③ 所得税
賞与から控除③ その他
【賞与計算】 賞与から社会保険料を控除する際の注意点 ①賞与支給月に退職者がいる場合
【賞与計算】 賞与から社会保険料を控除する際の注意点 ②育児休業者


賞与から控除① 健康保険料・厚生年金保険料

「総報酬制」の導入により、年3回以下の賞与についても、毎月の給与計算で算出される健康保険料および厚生年金保険料と同率の保険料を徴収します。



賞与から控除② 雇用保険料

賞与から控除する雇用保険料は、毎月の給与計算と同じように算出します。



賞与から控除③ 所得税

賞与から控除する所得税については、毎月の給与計算で行う所得税額の計算とは異なります。



賞与から控除③ その他

賞与も給与と同じように、控除できるものは限られています。



【賞与計算】 賞与から社会保険料を控除する際の注意点 ①賞与支給月に退職者がいる場合

賞与支給月に退職者があった場合には、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の控除に注意が必要です。



【賞与計算】 賞与から社会保険料を控除する際の注意点 ②育児休業者

育児休業者に賞与を支払った場合、育児休業を開始した日のある月から終了する日の翌日のある月の前月までについては、事業主が申出をすることにより、毎月の社会保険料と同様に賞与の社会保険料も控除する必要はありません。





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