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退職者に対する給与の支払い方とは

従業員が死亡した場合や退職した場合の給与の支払には一定のルールがあります。


■権利者から給与支払いの請求のあった場合


1.就業規則等で定めた所定の支給日が給与支払いの請求があってから7日より前の場合


就業規則等で定めた「所定の支給日」


2.就業規則等で定めた所定の支給日が給与支払いの請求があってから7日より後の場合


給与支払いの請求があってから「7日以内」


■権利者から給与支払いの請求がない場合


就業規則等で定めた「所定の支給日」


■退職金の場合


退職金の場合は、給与の支払いとは異なり、たとえ請求があったとしても就業規則等で定められた支払時期に支払えばよく、7日以内に支払う必要はありません。


※「権利者」とは、従業員の死亡の場合には従業員の相続人のことをいい、退職の場合には従業員本人のことをいいます。この「権利者」には、一般の債権者は含まれません。








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