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給与計算Q&A 時間外労働時間等の単価計算

【質問】
当社では、時間外労働手当等の算定の基礎となる通常の1時間当たりの単価の計算において、月額給与額から営業手当を除いて計算していますが、時間外労働手当等の算定の基礎に含めなくてよいのでしょうか?


【答え】
時間外労働手当等の算定の基礎となる通常の1時間当たりの単価の計算において、月額給与額から除外することができるものは、労働基準法で限定されています。


営業手当は、除外することができるものに該当しませんので、月額給与額から除外することはできません。


1.時間外労働手当等の算定方法


時間外労働手当等については、通常の1時間当たりの賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金でなければなりません。


通常の1時間当たりの賃金は、月給制の場合、(月額給与額) ÷ (月平均所定労働時間)で算定することになります。


2.月額給与額


月額給与額には、基本給をはじめ各種手当も含まれますが、次の給与は除外して計算することができます。


これらの給与は除外しても良いことになっているだけで、これらを含めて計算しても構いませんが、これら以外のものは、必ず月額給与額に含めなければならないのが労働基準法のルールです。


①家族手当(扶養家族数に応じて支給されるもの)


②通勤手当(通勤に要する費用に応じて支給されるもの)


③別居手当


④子女教育手当


⑤住宅手当(住宅に要する費用に応じて支給されるもの)


⑥臨時に支払われた賃金


⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金


なお、これらの手当について、名称で判断するのではなく、実態で判断することになっています。








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