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割増賃金の基礎となる賃金とは

割増賃金の基礎となる賃金には、次の7つの賃金は含みません。

逆にいいますと、これに該当しない手当はすべて割増賃金の基礎となる賃金に含めなければならないことになります。


なお、割増賃金の基礎となる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。


家族手当


扶養家族数に関係なく一律に支払われるものは、ここでいう家族手当に該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金に含めなければなりません。


通勤手当


通勤距離、通勤の実費に応じて支給される手当のことで、これに関係なく一律に支給される場合は、ここでいう通勤手当に該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金に含めなければなりません。


別居手当


子女教育手当


住宅手当


住宅の種類ごとに一律に定額で支給する場合は、ここでいう住宅手当に該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金に含めなければなりません。


臨時に支払われた賃金


退職金や私傷病見舞金など。


1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当など。


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