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法定休日の労働が8時間を超えたら

法定休日の労働時間が8時間を超えた場合、6割以上(休日労働の3割5分以上+時間外労働の2割5分以上)の割増率とはなりません

午後10時までは3割5分以上の割増賃金となります。


これは、休日について時間外労働という考え方がないからです。


ただし、深夜労働は別です。午後10時以降に労働した場合は、休日労働の3割5分以上+深夜労働の2割5分以上で6割以上の割増率となりますので注意です。








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