給与計算 給料計算 年末調整 賞与計算 ボーナス計算 労働保険の年度更新 定時決定 随時改定 算定基礎届 ...

納得!給与計算ゼミナール

給与計算のしくみを分かりやすくまとめたサイトです。 また、給与計算に関する最新情報を入手することができます。個人事業主の方、社内の給与計算業務担当の方、給与明細の中身を知りたい従業員の方向けに有益な情報を提供しています。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 


納得!給与計算ゼミナール TOP > 割増賃金 > 休日に労働させた場合は


休日に労働させた場合は

休日労働の対する割増賃金を支払わなくてはならないのは「法定休日」に労働させた場合です。この「法定休日」とは、

労働基準法で定めるところの週に1日の休日または4週4日の休日のことです。


この場合には、労働時間に対して、1時間当たりの賃金に3割5分以上の割増率をかけた額を支払わなくてはなりません。


これに対し、その他の休日は「法定外休日」となります。この場合は時間外労働として取り扱いますので、2割5分以上の割増率をかけた額を支払えばよいことになります。


(例) 週休2日制(土日)の会社で、そのうちの1日に労働させた場合


土曜または日曜のどちらか一方に労働した場合は、労働基準法に定めるところの「休日労働」にはなりませんので2割5分以上の割増率でよいことなります。労働基準法では、「法定休日」をいつにするかを定めていないからです。


納得!給与計算ゼミナール TOP > 割増賃金 > 休日に労働させた場合は



納得!給与計算ゼミナール
Contens
 



スキルアップ!おすすめ書籍
おすすめ書籍

「もしも・・・」のときの備えはできていますか?元気なうちに考えておきたい、準備しておきたいセカンドライフへの”セーフティネット読本”です。


「超頻出30テーマ+頻出55テーマ」で、合格に必要な基礎力が短期間で身につきます。 「話し言葉」で書かれているので、とにかく読みやすくてわかりやすい。

社会保険労務士PSRネットワーク
社会保険労務士・人事部の成功戦略-社会保険労務士PSRネットワーク


My Yahoo!に追加 Add to Google Subscribe with livedoor Reader


上越市地域情報ポータルサイト jyouetsu-web

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 
Copyright © 2006- [ 納得!給与計算ゼミナール ] All rights reserved