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深夜に労働させた場合は

深夜時間とは、原則として午後10時から午前5時までをいいます。この時間に労働させた場合には、


2割5分以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。
たとえそれが所定労働時間内の労働であってもです。


たとえば、深夜時間に働く警備員や看護師などの場合です。


ただし、就業規則等で、深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることがあきらかであれば、別に深夜の割増賃金を支払う必要はありません。








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