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納得!給与計算ゼミナール

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残業をさせた場合は

休憩時間を除いて、1日8時間を超えた労働時間を「法定時間外残業」といいます。この場合は、


その時間について、1時間当たりの賃金に、2割5分以上の率をかけた額を支払います。


これに対し、1日の所定労働時間を超えたがその時間が8時間に満たない場合、たとえば1日の所定労働時間が7時間30分の場合は、1日8時間までの30分を法定時間内残業といいます。この場合は、


割増賃金を支払う必要はありません。その時間について、通常の1時間当たりの賃金を支払えばよいことになります。


(例)所定労働時間が午前8時30分から午後5時(休憩時間1時間)までの場合


AM8:30~PM5:00  (7.5時間) 所定労働時間
PM5:00~PM5:30  (0.5時間) 法定時間内残業 割増賃金なし
PM5:30~PM10:00 (4.5時間) 法定時間外残業 割増賃金2割5分以上


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