給与計算 給料計算 年末調整 賞与計算 ボーナス計算 労働保険の年度更新 定時決定 随時改定 算定基礎届 ...

納得!給与計算ゼミナール

給与計算のしくみを分かりやすくまとめたサイトです。 また、給与計算に関する最新情報を入手することができます。個人事業主の方、社内の給与計算業務担当の方、給与明細の中身を知りたい従業員の方向けに有益な情報を提供しています。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 


納得!給与計算ゼミナール TOP > 通勤手当 > 通勤手当は全額非課税?


通勤手当は全額非課税?

通勤手当は実費精算的なものであることから、所得税では通勤手当のうち、通常必要と認められる一定限度額までは非課税(税金がかからない)とされています。


非課税とされる額とは、


1.交通機関又は有料道路を利用している人


10万円まで


2.交通機関を利用する人の通勤定期券


10万円まで


3.自動車・自転車などの利用者


・通勤距離が片道45km以上は、24,500円まで(運賃相当額が24,500円を超える場合は、その運賃相当額。ただし、10万円まで)


・通勤距離が片道35km以上45km未満の場合は、20,900円まで(運賃相当額が20,900円を超える場合は、その運賃相当額。ただし、10万円まで)


・通勤距離が片道25km以上35km未満の場合は、16,100円まで(運賃相当額が16,100円を超える場合は、その運賃相当額。ただし、10万円まで)


・通勤距離が片道15km以上25km未満の場合は、11,300円まで(運賃相当額が11,300円を超える場合は、その運賃相当額。ただし、10万円まで)


・通勤距離が片道10km以上15km未満の場合は、6,500円まで


・通勤距離が片道2km以上10km未満の場合は、4,100円まで


通勤距離が片道2km未満の場合は、全額課税となります。(通勤手当を支払った場合は、その全額について所得税がかかります)


4.注意点


(1)新幹線利用による通勤も可ですが、グリーン料金は認められません。


(2)10万円を超えるかどうかは、消費税等を含んだところで判定します。


(3)「運賃相当額」とは、自動車等を利用している人が交通機関を利用したときに負担することになる1ヶ月当たりの運賃をいいます。


納得!給与計算ゼミナール TOP > 通勤手当 > 通勤手当は全額非課税?



納得!給与計算ゼミナール
Contens
 



スキルアップ!おすすめ書籍
おすすめ書籍

「もしも・・・」のときの備えはできていますか?元気なうちに考えておきたい、準備しておきたいセカンドライフへの”セーフティネット読本”です。


「超頻出30テーマ+頻出55テーマ」で、合格に必要な基礎力が短期間で身につきます。 「話し言葉」で書かれているので、とにかく読みやすくてわかりやすい。

社会保険労務士PSRネットワーク
社会保険労務士・人事部の成功戦略-社会保険労務士PSRネットワーク


My Yahoo!に追加 Add to Google Subscribe with livedoor Reader


上越市地域情報ポータルサイト jyouetsu-web

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー | 
Copyright © 2006- [ 納得!給与計算ゼミナール ] All rights reserved