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早退・遅刻・欠勤控除と就業規則の関係

就業規則に『早退・遅刻・欠勤』に関する規程がない場合、『早退・遅刻・欠勤』に対して給与からその不就労分を控除できるのでしょうか?


法的には、『ノーワーク・ノーペイの原則』により、『早退・遅刻・欠勤』した分については支払う必要はありません。つまり、就業規則に規程がなくても、給与から控除することができます。


ただし、次の場合には注意が必要です。


以前に、今までと同様のケースで、早退・遅刻・欠勤に対して給与から不就労分を控除していなかった場合、以前に早退・遅刻・欠勤をしていた人との整合性がとれませんので、トラブルのもとになります。この場合は、就業規則を変えない限り、「前例」通りの扱いにします。


また、今回が初めてのケースになる場合は、今回の対応が「前例」になりますので注意する必要があります。








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