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労働保険料の算定基礎とならない賃金(給与) <労働保険の年度更新手続き>


賃金とは、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対価として事業主が労働者(被保険者)に支払うすべてのものをいいます。



<具体例> 賃金としないもの


結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金 就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わない
退職金 同上 ただし、退職金相当額の全部または一部を在職中に給与や賞与に上乗せするいわゆる退職金の前払いは、賃金となる場合があります。
死傷病見舞金 就業規則、労働協約等に定めのない場合
創立記念日祝い金 同上
増資記念品代 同上
年功慰労金 就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わない
出張旅費・宿泊費 実費弁償と考えられるもの
休業補償費 法定額を上回る差額分を含む
解雇予告手当 労働者の責に帰さない理由により解雇する場合、解雇日の30日以前にその予告をしなかった場合に支払うべき手当
脱退給付金・団体定期保険保険料 福利厚生と認められるもの
会社が負担する生命保険の掛金 従業員を被保険者をして保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし事業主が保険料を全額負担するもの
住宅手当(福利厚生施設と認められるもの) 一部の社員のみに貸与され、他の者には均衡手当を支給しない場合
制服 作業着を含む
傷病手当金 健康保険法に基づく


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