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年末調整 配偶者控除とは

配偶者控除には、控除対象配偶者・老人控除対象配偶者・同居特別障害者である控除対象配偶者があります。


●控除対象配偶者とは


給与の支払いを受ける人と生計を同一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。


※給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円になります。


控除対象配偶者の控除額は、38万円です。


●老人控除対象配偶者とは


控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人をいいます。


老人控除対象配偶者の控除額は、48万円です。


●同居特別障害者である控除対象配偶者とは


控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当する人で、給与の支払いを受ける人またはその給与の支払いを受ける人と生計を同一にするその他の親族のいずれかとの同居している人をいいます。


同居特別障害者である控除対象配偶者で、


  一般の控除対象配偶者の控除額は、73万円


  老人控除対象配偶者の控除額は、83万円


となります。


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