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年末調整 社会保険料控除の対象となる社会保険料とは

社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、次の通りです。


健康保険雇用保険、船員保険または農業者年金の保険料で被保険者が負担するもの


健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金


国民健康保険の保険料または国民健康保険


介護保険法の規定による介護保険


国民年金の保険料で被保険者として負担するもの及び国民年金基金の加入員として負担する掛金


厚生年金保険の保険料で被保険者として負担するもの及び厚生年金基金の加入員として負担する掛金


労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料


●国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法の規定による掛金(地方公務員等共済組合にあっては特別掛金を含みます。)


●私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金


●廃止前の国会議員互助年金法の規定による納付金


●恩給法の規定による納金


●地方公共団体の条例により組織された互助会が行う職員の相互扶助に関する制度で一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づき、その互助会の構成員である職員が負担する掛金


●公庫等の復帰希望職員の掛金


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