各種所得控除の確認が終了したら、給与の総額と各種所得控除とをもとにして、給与の支払いを受ける人の各人について本年分の給与の総額に対する年税額を計算します。
年税額の計算は次の順序により行います。
【使用する書類】
①「年末調整のしかた」
管轄の税務署から送付されてきます。
②「所得税源泉徴収簿」
管轄の税務署から送付されてきますが、国税庁のホームページから入手することもできます。
所得税源泉徴収簿
■年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計
「所得税源泉徴収簿」を使用し、給与の支払いを受ける人の一人一人について、本年分の毎月の給与とその給与から徴収した税額を集計して、合計額を計算します。
「所得税源泉徴収簿」の左欄の①・③・④・⑥欄を右欄の①・③・④・⑥へ転記し、右欄の⑦・⑧を記載します。
また、左欄の②+⑤を右欄の⑩へ転記します。
■「給与所得控除後の給与等の金額」の計算
本年分の給与の総額(所得税源泉徴収簿の⑦)を、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて、「給与等の金額」欄に対応する「給与所得控除後の給与等の金額」欄の金額を求め、⑨欄に記入します。
※「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」は、税務署で配布している「年末調整のしかた」に記載されています。
■各種所得控除の合計額の計算
給与の支払いを受ける人から提出してもらった申告書をもとに、所得税源泉徴収簿の⑪~⑯欄を記入し、その合計額を「所得控除の合計額⑰欄」に記入します。
■課税給与所得金額の計算
「給与所得控除後の給与等の金額⑨」から「所得控除後の合計額⑰」を控除した残りの金額を「差引課税給与所得金額⑱」欄に記入します。この場合、課税給与所得金額に千円未満の端数があるときは、その千円未満の端数を切り捨てます。
■課税給与所得金額に対する算出年税額の計算
「差引課税給与所得金額⑱」欄の金額に応じて、「年末調整のための所得税額の速算表」の「税額」欄にある算式に従って所得税額を計算し、「算出年税額⑲」欄に記入します。
平成19年の年末調整のための所得税額の速算表
| 課税給与所得金額(A) |
税 額 |
| 195万円以下 |
(A)×5% |
| 195万円超 330万円以下 |
(A)×10%- 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 |
(A)×20%- 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 |
(A)×23%- 636,000円 |
| 900万円超 1,692万円以下 |
(A)×33%-1,536,000円 |
(注)
1 課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
2 課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象とはなりません。
■住宅借入金等特別控除額の計算
住宅借入金等特別控除を受ける人については、申告書に基づいて、その控除額を所得税源泉徴収簿の「住宅借入金等特別控除額⑳」欄に記入します。
■年調年税額の計算
「算出年税額⑲」欄の金額から「住宅借入金等特別控除額⑳」欄の金額を控除し、その求めた金額を「年調年税額」に記入します。(マイナスの場合は0)
この「年調年税額」が、その人の平成19年中に支払いの確定した給与を基に年末調整を行って求めた年税額となります。