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年末調整の対象となる給与とは?

年末調整は、本年1月1日から12月31日までの間に支払いの確定した給与の総額について行います。


この『支払いの確定した給与』とは、支給日が定められている場合にはその支給日、支給日が定められていない場合には支給を受けた日となります。


例えば、〆日が月末(本年12月31日)で翌年の1月15日に支給する給与は、支給日の1月15日に支払いが確定しますので、本年の年末調整対象となる給与とはなりません。


逆に、〆日が月末(昨年12月31日)で本年の1月15日に支給した給与は、支給日が本年中ですので、本年の年末調整の対象となる給与となります。



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