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年末調整の対象となる人とは?

年末調整は、原則として『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している人全員について行いますが、年末調整の対象とならない人もいます。


年末調整の対象となる人とならない人を下記にまとめてみました。


■年末調整の対象となる人


1.1年を通じて勤務している人


2.年の途中で就職し、年末まで勤務している人


3.年の途中で退職した人のうち、次の人


□死亡により退職した人


□著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職できないと見込まれる人


□12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人


□パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職語本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる人を除きます。)


4.年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所もない人をいいます。)


■年末調整の対象とならない人


1.本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人


2.災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人


3.2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表または日額表の乙欄適用者)


4.年の途中で退職した人で、前述しました『■年末調整の対象となる人 3.年の途中で退職した人のうち、次の人』に該当しない人


5.非居住者


6.継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)


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