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【法定調書】 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

給与所得の源泉徴収票はすべての受給者に交付し、一定の範囲のものについて税務署に提出します。また、給与支払報告書は受給者の住所地の市区町村に提出します。


●税務署に提出する給与所得の源泉徴収票とは?

下記の範囲の者について作成し、1月31日までに税務署に提出します。


1.年末調整をしたもの

受給者の区分 提出範囲
(1) 法人(人格のない社団当を含みます。)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である者)及び現に役員をしていなくても平成19年中に役員であった者 給与等の支払金額が
150万円を超えるもの
(2) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等(所得税法第204条第1項第2号に規定する者) 給与等の支払金額が
250万円を超えるもの
(3) 上記(1)及び(2)以外の者 給与等の支払金額が
500万円を超えるもの


2.年末調整をしなかったもの

受給者の区分 提出範囲
(4) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者 イ 平成19年中に退職した者、災害により被害を受けたため、平成19年中の給与所得に対する源泉所得税額の徴収の猶予または還付を受けた者 給与等の支払金額が
150万円を超えるもの
(5) ロ 主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかた者 全 部
(6) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者
(月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等)
給与等の支払金額が
50万円を超えるもの


●受給者に交付する給与所得の源泉徴収票とは?


すべての受給者に対して作成し、1月31日までに受給者に交付しなければなりません。(年の中途で退職した者の場合には、退職の日以後1か月以内に交付しなければなりません。)


●市区町村に提出する給与支払報告書とは?


1月1日現在において給与等の支払を受けているすべての受給者のものを、受給者の1月1日現在の住所地の市区町村に1月31日までに提出します。(年の中途で退職した者については、1月31日までに、退職時の住所地の市区町村に提出します。


●「給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書」の作成枚数は?


税務署提出用と受給者交付用は各1枚、市区町村提出用は2枚作成します。








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