年末調整が終了すると、法定調書を作成して、1月31日までに税務署および市区町村に提出するしなければなりません。
法定調書とは・・・
法定調書とは、適正な納税のため法律上の作成および提出が義務付けられている一定の調書のことです。法定調書には多くの種類があります。
その中でも、多くの方が提出しなければならない法定調書には次のものがあります。
●給与所得の源泉徴収票
●退職所得の源泉徴収票
●報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
●不動産の使用料等の支払調書
●不動産の譲受け対価の支払調書
●不動産等の売買または貸付のあっせん手数料の支払調書
■給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書
「給与所得の源泉徴収票」は4枚複写で、「給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書」とがそれぞれ2枚ずつあります。(3枚複写のものは税務署へ提出する必要のない場合です。)
「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」は、源泉徴収簿の「年末調整」欄に基づいて作成します。
「給与所得の源泉徴収票」のうち1枚を、すべての従業員に1月31日まで(年の中途で退職した人については、退職日以後1ヶ月以内)に交付しなければなりません。
「給与所得の源泉徴収票」のもう1枚は、一定の要件に該当する人について税務署に提出します。
<一定の要件とは・・・>
・法人の役員でその年の給与等の金額が150万円を超える人
・弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等で、その年の給与等の金額が250万円を超える人
・上記以外の人で、その年の給与等の金額が500万円を超える人
・「給与所得の扶養控除等申告書」を提出した人で、その年の中途で退職した人や災害により被害を受け源泉徴収税額の徴収の猶予または還付を受けた人で、その年の給与等の金額が250万円を超える人(法人の役員は50万円を超える人)
・「給与所得の扶養控除等申告書」を提出した人で、その年の給与等の金額が2,000万円を超える人
・「給与所得の扶養控除等申告書」を提出しなかった人で、その年の給与等の金額が50万円を超える人
「給与支払報告書」は、2枚とも1月31日までに、給与等の支払を受けているすべての人のものを、市区町村別(原則として1月1日現在の住所地の市区町村)にまとめて、総括表とともに提出します。(各市区町村は、この給与支払報告書をもとに住民税の計算をします。)
総括表は、年末までに各市区町村から送られてきます。
■その他の法定調書
税務署から送られくる「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧下さい。
■給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
法定調書を税務署に提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添えて提出します。
※提出する法定調書がない場合でも、法定調書合計表を提出しなければなりません。その場合には、合計表の「(摘要)」欄に「該当なし」と記載して提出します。