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【年末調整】 平成19年の改正・変更点の概要
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ① <定率減税の廃止>
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ② <所得税の税率改正>
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ③ <地震保険料控除の創設>
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ④ <給与等を支払う者(給与等支払者)が提出する給与所得の源泉徴収票等について電磁的方法による提出が可能>
【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ⑤ <給与等を支払を受ける者(給与受給者)が提出する給与所得者の扶養控除等申告書等について電磁的方法による提出が可能>


【年末調整】 平成19年の改正・変更点の概要

平成19年の年末調整に関する主な改正は次の通りです。


(1)定率減税の廃止


(2)所得税率の改正


(3)地震保険料控除の創設


(4)給与等を支払う者(給与等支払者)が提出する給与所得の源泉徴収票等について電磁的方法による提出可


(5)給与等の支払を受ける者(給与受給者)が提出する給与所得者の扶養控除等申告書等について電磁的方法による提出可


(6)給与所得者の源泉徴収票の様式変更



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ① <定率減税の廃止>

平成11年分以後の所得税に対して実施されていました定率減税については、平成18年分の所得税について2分の1に縮減され同年分をもって廃止されましたので、平成19年分以後の所得税については適用がありません。



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ② <所得税の税率改正>

国税(所得税)から地方税(住民税)へ税源移譲が行われたことにより、年末調整の際に使用する所得税額の速算表が変更になりました。



平成19年の年末調整のための所得税額の速算表

課税給与所得金額(A) 税  額
 195万円以下  (A)×5%
 195万円超 330万円以下  (A)×10%-   97,500円
 330万円超 695万円以下  (A)×20%-  427,500円
 695万円超 900万円以下  (A)×23%-  636,000円
 900万円超 1,800万円以下  (A)×33%-1,536,000円
 1,800万円超  (A)×40%-2,796,000円


(注)
1 課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
2 課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象とはなりません。



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ③ <地震保険料控除の創設>

従来の火災保険、傷害保険等に対する「損害保険料控除」が改組され、平成19年より「地震保険料控除」とされました。


経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約)は、従来の長期損害保険料控除と同様の計算により控除ができます。


(注)
平成19年1月1日以後に保険料の変更を伴う契約内容の変更を行った場合は適用がありません。


控除額は、地震保険料控除の場合、その年に支払った地震保険料の合計額の(最高5万円)となります。経過措置による長期損害保険料控除の場合は、従来と変更はなく、以下の計算方法によります。

1年間の支払った保険料控除額
10,000円以下支払った保険料の全額
10,001円から20,000円まで支払った保険料×1/2+5,000円
20,001円以上一律15,000円


また、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除のいずれの契約もある場合は、控除の合計額はあわせて5万円が限度となります。


「従来の損害保険料控除」と「地震保険料控除」の関係をまとめた表です。


  改正前の損害保険料控除 改正後の地震保険料控除
短期損害保険契約 火災保険 傷害保険等 最高 3,000円 廃止
    〃       地震保険 最高 3,000円 最高50,000円
長期損害保険契約
(保険期間10年以上で満期返戻金のある保険契約)
最高15,000円 廃止
(注)経過措置あり
最高15,000円
合算控除限度額(最高) (短期・長期合算)
15,000円
(地震・旧長期合算)
50,000円


なお、経過措置の対象となる長期損害保険契約等に地震保険が附帯されている損害保険契約については、旧損害保険料に基づく地震保険料控除(最高15,000円)または地震保険料に基づく地震保険料控除(最高50,000円)のいずれかを適用します。



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ④ <給与等を支払う者(給与等支払者)が提出する給与所得の源泉徴収票等について電磁的方法による提出が可能>

給与等支払者は、給与等の支払を受ける人の承諾を得て、書面による給与所得の源泉徴収票または給与等支払明細書の交付に代えて、電磁的方法により提供することができることになりました。


ただし、給与等の支払を受ける人の請求があるときは、書面により給与所得の源泉徴収票等を交付する必要があります。


この改正は、平成19年1月1日以後交付する給与所得の源泉徴収票等に適用されます。



【年末調整】 平成19年の改正・変更点 ⑤ <給与等を支払を受ける者(給与受給者)が提出する給与所得者の扶養控除等申告書等について電磁的方法による提出が可能>

給与等支払者が、受給者から給与所得者の扶養控除等申告書等に関し電磁的提供を受けるため一定の要件を満たしていることについてあらかじめ所轄税務署長の承認を受けている場合には、電磁的方法により申告書の提供を行うことができることになりました。



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