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毎月の給与計算で控除した所得税の納付方法は?

毎月の給与計算で控除した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付することになっています。


10日が、土曜・日曜・祭日に当たる場合には、その翌日までに納付することになります。


納付方法は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」に必要事項を記載し、納付金額を添えて管轄する税務署に提出します。


なお、金融機関を通じて納付することもできます。


もし、納付する所得税が0の場合でも、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」に税額を0と記載して、管轄する税務署に提出します。


給与の支給をうける従業員が10人未満の事業所の場合は、管轄する税務署に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することによって、納期の特例を受けることができます。


この特例により、半年分をまとめて支払うことができます。その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が納付期限となります。








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