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毎月の給与計算で控除した住民税の納付方法は?

毎月の給与計算で控除した住民税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付することになっています。


10日が、土曜・日曜・祭日に当たる場合には、その翌日までに納付することになります。


納付方法は、毎年5月に各市区町村から送付されてくる納付書に必要事項を記載し、市区町村の収納事務を取り扱っている金融機関に納付します。


住民税についても、所得税と同じように納期の特例制度があります。


給与の支給をうける従業員が10人未満の事業所の場合は、市区町村長の承認を受けて、年2回に分けて納付することができます。


この場合には、毎月の給与から住民税を控除して、控除分を下記の支払期日まで預かっておきます。


6月から11月分    ・・・ 12月10日まで


12月から翌年5月分 ・・・  6月10日まで








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