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納得!給与計算ゼミナール TOP > 健康保険料 > 社会保険料を控除する場合の注意点とは


社会保険料を控除する場合の注意点とは

給与計算をする際には次の点に注意しましょう。


1.保険料徴収の対象期間とは


社会保険料は、月単位に徴収します。被保険者の資格を取得をした月から、資格を喪失した月の前月までが徴収の対象となります。


2.翌月控除が原則


事業主は、毎月の保険料について、被保険者の前月分の保険料を給与から控除することができます。
採用月の保険料も翌月控除となりますので、採用月の給与から控除することはできません。


(例)採用日が4月1日の場合
資格取得日は採用日の4月1日となりますので、資格取得月の4月分保険料は5月分給与から控除できます。4月分給与から4月分保険料を控除することはできません。


3.退職者の保険料控除


月末退職者の場合は、翌月1日が資格喪失日ですので、前月分と退職月分2ヶ月分を、退職月の給与から同時に控除できます。


(例)退職日が10月31日の場合
資格喪失日は退職日の翌日の11月1日ですので、資格を喪失した月の前月とは10月となります。10月分給与からは9月分保険料と10月分保険料の2ヶ月分を控除できます。


月途中の退職者の場合は、前月分のみ控除します。


(例)退職日が10月15日の場合
資格喪失日は退職日の翌日の10月16日ですので、資格を喪失した月の前月とは9月となります。10月分給与からは9月分保険料のみ控除できます。


4.同じ月に資格取得・喪失があった場合


同じ月に資格を取得・喪失(採用・退職)した社員については、資格取得月分の保険料が発生しますので1ヶ月分の保険料を控除できます。


(例)採用日が4月1日で退職日が同月20日の場合
4月分の保険料を控除できます。


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