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介護保険料を控除する場合の注意点とは

介護保険の保険料は、健康保険の保険料に上乗せして徴収することになっています。毎月の給与計算をする際には次の点に注意が必要です。


従業員が40歳未満の場合


従業員が40歳未満の場合は、介護保険の被保険者には該当しません。


健康保険料を計算する際は、、「保険料額表」を用いる場合は「介護保険第2号被保険者に該当しない場合欄」から保険料を求めます。「保険料率」で計算する場合は健康保険の一般保険料率のみを使用します。


従業員が40歳に達した場合


従業員が40歳に達すると、介護保険の第2号被保険者となります。


40歳に達した日とは「40歳の誕生日の前日」となりますので、介護保険料の負担は「40歳の誕生日の前日が属する月」からになります。


(例1)40歳の誕生日が10月1日の従業員の場合は、9月分の介護保険料から負担します。給与計算上は、10月分給与から健康保険の一般保険料に介護保険料を上乗せして控除します。


(例2)40歳の誕生日が10月2日の従業員の場合は、10月分の介護保険料から負担します。給与計算上は、11月分給与から健康保険の一般保険料に介護保険料を上乗せして控除します。


健康保険料を計算する際は、「保険料額表」を用いる場合は「介護保険第2号被保険者に該当する場合欄」から保険料を求めます。「保険料率」で計算する場合は健康保険の一般保険料率に介護保険料率を上乗せした率を使用します。


従業員が65歳に達した場合


65歳以上になると、介護保険の第1号被保険者となります。この場合、介護保険料は年金からの天引きか、または直接に市町村に納めることになります。


したがって、「65歳の誕生日の前日の属する月」から、給与からの介護保険料の徴収は終了します。


(例1)65歳の誕生日が10月1日の従業員の場合は、9月分から健康保険の一般保険料だけが徴収されます。給与計算上は、10月分給与から健康保険の一般保険料だけを控除します。


(例2)65歳の誕生日が10月2日の従業員の場合は、10月分から健康保険の一般保険料だけが徴収されます。給与計算上は、11月分給与から健康保険の一般保険料だけを控除します。


健康保険料を計算する際は、、「保険料額表」を用いる場合は「介護保険第2号被保険者に該当しない場合欄」から保険料を求めます。「保険料率」で計算する場合は健康保険の一般保険料率のみを使用します。








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