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健康保険料率は

健康保険には、全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者となる「全国健康保険協会管掌健康保険」と健康保険組合が保険者となる「組合管掌健康保険」があります。


■全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率は、


(1)40歳未満(介護保険の非該当者)の場合は、健康保険の一般保険料率となります。


※全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率は、平成21年9月分(同年10月納付分)から都道府県毎に変更されました。
健康保険 平成21年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表についてはこちら(協会けんぽのホームページ)


※全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率は、平成21年9月分(同年10月納付分)から都道府県毎に変更されました。
健康保険 平成21年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表についてはこちら(協会けんぽのホームページ)
給与計算で使用する率は、都道府県毎の保険料率の2分の1(事業主と従業員が折半負担)となります。


(2)40歳以上65歳未満(介護保険の該当者)の場合は、上記の都道府県毎の健康保険の一般保険料率に介護保険料率1000分の11.9(1.19%)が上乗せされます。給与計算で使用する率は、2分の1(事業主と従業員が折半負担)の1000分の5.95(0.595%)となります。


■組合管掌健康保険の保険料率は、


1000分の30~95の範囲内で組合ごとに決定されます。加入する健康保険組合にお問い合わせ下さい。








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