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【住民税(市民税・県民税)】 退職・転勤等の場合の手続きは?

特別徴収をしている事業所で、納税者(従業員)が異動(退職・育児休業・転勤等)によって給与の支払を受けなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を翌月10日までに市民税課へ提出します。


この異動届の提出が遅れると、退職・転勤等された納税者(従業員)が一度に多額の税額を納めなれけばならなくなりますので、期限までに提出します。


なお、退職・転勤等の場合、その後の住民税の徴収・納付方法には次の3つがあります。


●未徴収税額に一括徴収


●特別徴収の継続


●普通徴収への切替








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