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【住民税(市民税・県民税)】 納期の特例について

給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所は、市長の承認を受けた場合に、徴収した税額を年2回の納期で納入することができます。


●6月から11月までの分  →  12月10日まで


●12月から5月までの分  →  6月10日まで


この特例は、申請書を提出したうえ、市長の承認を受けた場合に限り、承認を受けた日の属する月から適用されます。


承認を受けたあとで、給与の支払を受ける人が常時10人以上になったときは、すみやかに各市区町村の税務課へ届け出て下さい。


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