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【住民税(市民税・県民税)】 特別徴収義務者とは?

特別徴収の方法により住民税(市民税・県民税)を徴収される従業員(給与所得者)に対し、4月1日現在給与等の支払をしている事業主(源泉徴収義務者)が特別徴収義務者として指定されます。


特別徴収義務者は、毎月定められた税額(月割額)を個人の給与から差し引き、納期限(翌月の10日)までに各従業員の住所地の市区町村に納入します。


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