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【住民税(市民税・県民税)】 特別徴収とは

住民税(市民税・県民税)の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2つがあります。


特別徴収とは、給与の支払者(特別徴収義務者)が毎月給与等を支払う際に、納税義務者(従業員)が納めるべき住民税(市民税・県民税)を徴収して市役所に納入する制度です。


1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きします。前年中に給与所得があり、4月1日現在において引き続き給与の支払を受けている人に対しては、原則として特別徴収の方法により徴収することになっています。


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