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納得!給与計算ゼミナール

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住民税とは
【住民税(市民税・県民税)】 特別徴収とは
【住民税(市民税・県民税)】 特別徴収義務者とは?
【住民税(市民税・県民税)】 特別徴収義務者に送られてくる書類とは?
【住民税(市民税・県民税)】 納期の特例について
【住民税(市民税・県民税)】 退職・転勤等の場合の手続きは?
【住民税(市民税・県民税)】 退職者等の『未徴収税額の一括徴収』とは?
【住民税(市民税・県民税)】 退職者または転勤者の『特別徴収の継続』とは?
【住民税(市民税・県民税)】 『普通徴収』への切替とは?


住民税とは

住民税とは、市区町村民税と都道府県税のことをいいます。
住民税は、各市区町村が社員個々の前年の所得を基準として計算します。会社は各市区町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を徴収し納付します。これを特別徴収といいます。



【住民税(市民税・県民税)】 特別徴収とは

住民税(市民税・県民税)の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2つがあります。



【住民税(市民税・県民税)】 特別徴収義務者とは?

特別徴収の方法により住民税(市民税・県民税)を徴収される従業員(給与所得者)に対し、4月1日現在給与等の支払をしている事業主(源泉徴収義務者)が特別徴収義務者として指定されます。



【住民税(市民税・県民税)】 特別徴収義務者に送られてくる書類とは?

特別徴収義務者には次の書類が送られてきます。



【住民税(市民税・県民税)】 納期の特例について

給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所は、市長の承認を受けた場合に、徴収した税額を年2回の納期で納入することができます。



【住民税(市民税・県民税)】 退職・転勤等の場合の手続きは?

特別徴収をしている事業所で、納税者(従業員)が異動(退職・育児休業・転勤等)によって給与の支払を受けなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を翌月10日までに市民税課へ提出します。



【住民税(市民税・県民税)】 退職者等の『未徴収税額の一括徴収』とは?

納税者(従業員)が退職等をした場合、給与から差し引くことができなかった税額(以下「残りの税額」)を最後に支払われる給与・退職金等から一括して徴収し、納入することができます。



【住民税(市民税・県民税)】 退職者または転勤者の『特別徴収の継続』とは?

退職または転勤後の新しい勤務先において、引き続き特別徴収を継続してほしい旨の申出があった場合には、特別徴収(給与天引き)を継続することができます。



【住民税(市民税・県民税)】 『普通徴収』への切替とは?

一括徴収または特別徴収の継続ができない場合は、普通徴収に切り替えることになります。



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