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雇用保険の対象となる従業員とは? <被保険者の判断基準>

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、本人の希望の有無にかかわらず、被保険者となります。


ただし、次の人は雇用保険の被保険者とはなりません。


■雇用保険の被保険者とならない人


1.65歳に達した日以後新たに雇用される人


2.短時間被保険者であって、季節的に雇用される人または短期の雇用につくことを常態とする人


 日雇労働被保険者に該当する人を除きます。


3.雇用保険上の日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者


4.4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人


5.船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者


6.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される人のうち、一定の条件の人。


具体例をあげてみましたので参考にして下さい。


●パートタイマー


次のいづれの基準にも該当する人は被保険者となります。


・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる
・労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則、雇入通知書や雇用契約書等によって明確に定められている


●事業主・社長・代表取締役


被保険者となりません。


●株式会社の取締役


取締役であっても労働者的性格が強い人は被保険者となる場合があります。


●2以上の適用事業に雇用される人


その人が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業所では被保険者となります。


●試用期間中の人


本採用前の試用期間中の人は、その期間も雇用関係があるので被保険者となります。


●昼間学生


卒業見込証明書を有する人で卒業前に就職し、卒業後も引き続き勤務することが予定されていて、一般労働者と同様に勤務すると認められる場合は被保険者となります。(通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者となります。)


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