給与計算 年末調整のしかた 賞与計算 ボーナス計算 給料計算 年末調整 労働保険の年度更新 定時決定 随時改定 算定基礎届 新潟県 上越市...

納得!給与計算ゼミナール

給与計算のしかたについてわかりやすく解説したサイトです。また、給与計算に関する最新情報を入手することができます。

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー |  給与計算に関する「事務用品」の簡単ネット購入はこちらから 


納得!給与計算ゼミナール TOP > 女性保護規定 > 産前産後休業とは?


産前産後休業とは?

労働基準法では、産前産後休業について、次のように定められています。


■産前休業


6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、就業させてはいけないことになっています。


また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換しなれければなりません。


■産後休業


産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。


■注意点


・出産とは、妊娠4ヶ月以上(85日以上)の分娩とし、死産も含まれます。
(※85日以上とは・・・1ヶ月を28日として計算しますので、28日×3ヶ月+1日=85日が4ヶ月以上となります。)


・出産当日は産前6週間に含まれます。


・産前休業は「請求」があった場合に与えなればならないのに対し、産後休業は「請求」がなくても与えなければなりません(強制休業)。ただし、産後6週間経過後に医師が支障がないと認めた業務については、「請求」があった場合に就業させることができます。


給与計算をするうえでは、有給か、無給かは労働基準法に定めがありませんので、就業規則等の定めるところによります。(無給の場合は、健康保険の出産手当金を請求することができます。)








納得!給与計算ゼミナール TOP > 女性保護規定 > 産前産後休業とは?





納得!給与計算ゼミナール
Contens
 




社会保険労務士PSRネットワーク
社会保険労務士・人事部の成功戦略-社会保険労務士PSRネットワーク


My Yahoo!に追加 Add to Google Subscribe with livedoor Reader


上越市地域情報ポータルサイト jyouetsu-web

ホーム |  サイトマップ |  プライバシーポリシー |  給与計算に関する「事務用品」の簡単ネット購入はこちらから 
Copyright © 2006- [ 納得!給与計算ゼミナール ] All rights reserved