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対象になる賃金とは

実際に支払われる賃金から次の賃金を除いたものが最低賃金の対象となります。


①結婚祝金、病気見舞金などの慶弔見舞金等の臨時に支払われる賃金


②賞与、期末手当等の1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


③時間外手当、休日出勤手当、深夜勤務手当


④精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当


つまり、最低賃金の対象となるのは、基本給と諸手当(ただし、精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当は対象となりません。)になります。


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