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労働時間の原則とは
特例措置対象事業とは


労働時間の原則とは

労働基準法では、次のように定められています。


休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させることはできません。これを「法定労働時間」といいます。


この「法定労働時間」を超えた場合には、割増賃金の支払義務が生じます。



特例措置対象事業とは

一定の業種については、労働時間の特例が認められています。


この一定の業種とは、社員数が10人未満の「商業」、「映画・演劇業」、「保健衛生業」、「接客娯楽業」です。


1週間の法定労働時間が44時間となっています。





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