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【年次有給休暇】 退職予定者の年休請求と時季変更権の行使

退職予定者から、残りの勤務日数をすべて年休で休みたいとの申し出があった場合、 認めなれけばならないのでしょうか?


結論からいえは、請求された年休は認めなれけばならないことになります。


労働者の年休権の行使は、労働者と使用者間に労働関係が存在していることを前提とするものであり、使用者の時季変更権は、請求された日の年休取得は事業の正常な運営を妨げるので他の時季に付与するということです。


したがって、使用者が時季変更権を行使するためには、労働者は他の時季に年休権を行使できなければならず、労働関係の終了後は、労働者は年休権を行使することができませんので、退職予定日以降に年休を取得させるような時季変更権の行使はできないことになります。


したがって、請求された年休は付与するしかなく、引き継ぎやその他の事情によって、従業員に何日か出勤してもらう必要がある場合は、事情を説明して、必要最小限の出勤を要請することになります。


出勤要請に応じたために年休が行使できなくなり残ったという場合は、残った年休を買上げることも可能です。


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