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【年次有給休暇】 使用者の時季変更権

従業員から年休を請求された場合、使用者には時季変更権があります。

労働基準法では次のように規定されています。


(労働基準法第39条第4項)
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。


この場合の「事業の正常な運営を妨げる場合」について、以下のような判例があります。


「使用者は、労働者から年休の請求があった場合は、当該事業場の業務を遂行することについての代替要員を確保する努力義務があり、業務運営に不可欠な労働者からの年休請求であったとしても、代替要員の確保努力をなんらしないで、直ちに時季変更権を行使して年休を認めないのは、適法な時季変更権の行使とはいえない。」


実務上は、請求者本人に事情をよく説明して、話し合いのうえで本人が納得すれば、時季を変更しても問題ないと考えます。ただし、請求された日数分の休暇は与えなければなりません。








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