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年次有給休暇はいつまで取れるの?

年次有給休暇の請求権は、労働基準法により、、2年間で時効により消滅します。


年次有給休暇の請求権は、基準日に発生します。基準日から、2年間、当年度の初日に与えた休暇については、翌年度末で時効により消滅することになります。


(例)平成18年4月1日に(基準日)に与えた年次有給休暇


平成20年の3月31日(基準日から2年後)まで取得することができます。(平成20年4月1日以降は請求できなくなります。)








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