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年次有給休暇とは

労働基準法では、年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日を与えなければならないと規定されています。


■継続勤務とは


継続勤務とは、労働契約の存続期間(在籍期間)をいいます。したがって、在籍している限り、休職期間、長期病欠期間等も通算されます。


■全労働日に含まれない日とは


全労働日とは、労働契約で労働義務の課せられている日をいいます。つまり、1年間の総暦日数から就業規則その他で定められた所定の休日を除いた日となります。


ただし、次の日は全労働日には含まれません。


・就業規則その他によって定められた所定の休日に労働させた日
・使用者の都合による休業の日
・正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労働がなかった日


■出勤したものとみなす日とは


出勤率を計算する場合には、次の期間を出勤したものとみなします。


・業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
・育児・介護休業法に定める育児休業または介護休業をした期間
・労働基準法に定める産前産後の休業期間
・年次有給休暇を取得した日








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