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【介護休業制度】 介護休業制度とは?

介護休業制度とは、労働者が申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができる制度です。


●介護休業ができる労働者とは?


要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。


「一定の範囲の期間雇用者」も対象となります。この「一定の範囲の期間労働者」とは、申出時点において、次の①、②のいずれにも該当する労働者のことをいいます。


①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。


②介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されることが明らかである者は除きます。)


労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、介護休業の対象となります。


●介護休業で取得できる日数は?


対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間です。


2回目の介護休業ができるのは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合です。3回目以降も同様です。ただし、対象家族1人当たりの取得日数の上限は、通算して93日までです。


●申出は?


申出に係る対象家族の氏名及び労働者の続柄、介護を必要とする理由、休業開始予定日ならびに休業終了予定日を明らかにして、休業開始予定日から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。


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