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【介護休業:雇用保険】 介護休業給付金の支給額は?

介護休業給付金の各支給対象期間ごとの支給額は、


原則として、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40% です。


※(休業開始時賃金日額 × 支給日数) = 賃金月額


●賃金日額とは・・・


事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書」によって、原則、介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額であり、これに支給日数の30を乗じることによって算定した「賃金月額」が424,200円を超える場合は、「賃金月額」は424,200円となります。

これに伴い、1支給対象期間あたりの介護休業給付金の上限額は、169,680円となります。
また、この賃金月額が62,100円を下回る場合は62,100円となります。


※上記の金額は、平成20年7月31日までの額です。


●支給日数とは・・・


休業終了日の属する支給対象期間についてはその支給対象期間の日数です。それ以外の支給対象期間については30日です。


●支給対象期間中に賃金支払日がある場合は・・・


支払われた賃金(ただし、介護休業の期間を対象とする賃金に限ります。)の額と、「賃金日額×支給日数」の40%相当額の合計額が、「賃金月額」の80%を超えるときは、その超えた額が減額されて支給されます。


・40%以下の場合・・・賃金月額の40%相当額が支給されます。


・40%超80%未満の場合・・・賃金月額の80%相当額と賃金の差額が支給されます。


・80%以上の場合・・・支給されません。


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