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【育児休業:社会保険】 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置

3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、養育開始前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出にもとづいて、より高い従前報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。


ただし、保険料は実際の低い標準報酬月額で負担します。


養育期間中の報酬の低下が、将来の年金額に影響しないように導入された措置です。


従前標準報酬月額とは、養育開始前の前月の標準報酬月額のことをいいます。養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額となります。(その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置はうけられません。)


対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月までとなります。


この手続きするには、被保険者が事業主を経由して社会保険事務所に『厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書』を提出します。被保険者資格を喪失した人は、直接社会保険事務所に提出します。この際の添付書類は、戸籍鈔本、住民票の写し等です。


なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。








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