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【育児休業:社会保険】 育児休業終了時の標準報酬月額の改定

育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、随時改定に該当しない場合ても、事業主を通じて『育児休業等終了時報酬月額変更届』を提出することによって、標準報酬月額の改定を行うことができます。


育児休業等終了直後の期間は休業前の標準報酬月額がそのまま適用されますが、この改定を行うことによって、育児休業後の実際の報酬の変動に応じた標準報酬月額となります。


育児休業等終了時改定では、育児休業等終了日の翌日の月以後3か月に受けた報酬の平均額にもとづいて、その翌月からの新しい標準報酬月額が決定されます。


なお、育児休業等終了時改定で決定された標準報酬月額は、改定が1月から6月に行われた場合はその年の8月まで、7月から12月に行われた場合は翌年の8月まで適用されます。


給与計算上、健康保険(介護保険を含む)および厚生年金保険の保険料の控除については翌月控除となりますので、改定が1月から6月に行われた場合はその年の9月分給与の控除まで、7月から12月に行われた場合は翌年の9月分給与の控除までとなります。








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