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【育児休業:社会保険】 育児休業期間中の社会保険料免除

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業期間について、社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)は、被保険者分・事業主分ともに、事業主の申出によって免除されます。


また、免除期間中も被保険者の資格には変更はなく、育児休業取得前の標準報酬月額が保険給付に適用されます。


●事業主の保険料免除の申出とは?


保険者(社会保険事務所等)に『育児休業等取得者申出書』を提出します。この申出がないと、保険料は免除されません。


※育児休業を取得した場合、自動的に免除されるのではなく、あくまでも申出書を提出することによって免除されますので、注意して下さい。


●保険料が免除される期間とは?


育児休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。給与計算担当者は、この期間について、給与から社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)を控除しないよう注意しましょう。


※労働基準法の産後休業期間は育児休業には該当しませんので、保険料は免除されません。通常どおり給与から保険料を控除して納付します。なお、産休期間中に給与の支払がない場合には、被保険者から徴収して納付します。


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