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【育児休業:雇用保険】 育児休業給付の受給資格確認手続きとは?

育児休業給付の支給を受けるためには、まず、育児休業を開始した被保険者を雇用している事業主の方が『受給資格確認手続き』を行う必要があります。


この『受給資格確認手続き』で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12か月以上ある場合に、育児休業給付の受給資格が確認されます。


育児休業給付の『支給申請手続き』を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合には、『受給資格確認手続き』『育児休業基本給付金の初回申請手続き』を同時に行うこともできます。


※受給資格確認手続きの方法には、次の2通りがあります。


①『受給資格確認手続き』のみを行う場合


②『受給資格確認手続き』と『育児休業基本給付金の初回支給申請手続き』を同時に行う場合


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