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【育児休業:雇用保険】 育児休業基本給付金の支給対象期間の延長とは?

保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する場合には、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象になります。


【延長事由】


●育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合


※ここでいう保育所とは、児童福祉法第39条に規定する保育所であり、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。


●常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が、以下のいずれかに該当した場合


①死亡したとき


②負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき


③婚姻の解消その他の事情により、配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき


④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか、または産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間または産前休業期間および産後休業期間)








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