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【随時改定・月額変更届】 支払基礎日数とは?

報酬の月額を決定するときに、その計算の基礎となる日数のことをいいます。


日給者の場合は出勤日数となり、月給者の場合は出勤日数にかかわらず暦の日数(30日なら30、31日なら31)となります。


ただし、月給者でも欠勤日数分だけ報酬が差し引かれる場合は、就業規則等により会社で定められた日数から欠勤日数を差し引いた日数が支払基礎日数となります。


●月給者で欠勤控除された場合?


欠勤控除額の計算方法が、「月額基本給×欠勤日数/所定労働日数」のような場合は、


「所定労働日数-欠勤日数」


が支払基礎日数になります。


●時給者で半日勤務等があった場合は?


例えば、「1日勤務が15日間」で「半日勤務が4日間」の場合の支払基礎日数は、


「15+(0.5×4)」で17日


となります。(注意:「1日勤務」=所定労働時間を勤務)


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