長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的に「労働基準法の一部が改正され、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されることになりました。
以下の3つが改正点です。
1.時間外労働の割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げ
2.割増賃金引き上などの努力義務
3.年次有給休暇を時間単位で取得できる
今回は、「1.時間外労働の割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げ」について解説いたいします。
「時間外労働の割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げ」
【ポイント1】 1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合には50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
・1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合には、法定割増賃金が、現行の25%から50%に引き上げられます。
・割増賃金率の引き上げは、時間外労働が対象ですので、休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率には変更ありません。
・中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
・猶予される中小企業は下記の通りです。
①資本金の額または出資の総額が
小売業・サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
または
②常時使用する労働者が
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100以下
上記以外 300以下
※事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。
【ポイント2】 割増賃金の支払いに代えた有給の休暇の仕組みが導入されます。
・事業場で労使協定をすれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することができます。
・この有給の休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、半日単位などまとまった単位で付与することが考えられますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。
・労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払いは必要です。
・労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要です。
<具体例> 時間外労働を月76時間行った場合
月60時間を超える16時間分の割増賃金の引き上げ分25%(50%-25%)の支払いに代えて、有給の休暇付与も可能。
→ 16時間×0.25=4時間分の有給の休暇を付与
※この場合でも、76時間×1.25の賃金の支払いは必要です。